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Shenzhen Hangchuang Medical Equipment Co., Ltd
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全自動塩素イオン分析装置

ネゴシエーション可能更新05/06
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生産者
製品カテゴリ
原産地

概要

HC-800全自動塩素イオン分析器の性能特徴:$r$n 1.自動サンプリングは迅速に定量分析を行い、測定値は正確である;$r$n 2.リアルタイムオンラインモニタリングと実験室モニタリングの任意の選択、$r$n 3.連続ロット測定、計器定格、測定は自動的に行う、$r$n 4.イオン選択電極法による測定、$r$n 5.インテリジェント化メンテナンスフリー設計、操作が簡単、$r$n 6.デュアルディスプレイ(液晶表示およびサーマルプリント)、$r$n 7.オンサイトインストールトレーニング、完全保証1年、終身修理、$r$n技術パラメータ:$r$n測定範囲:Cl 0 ~ 35500 mg/

製品詳細

テスト

砂利の中のえんそイオン測定

1.サンプリング/海砂)

2.一定量まで乾燥後、室温まで冷却する

3四分法でサンプリングし、天秤にかける

4試料を臼口瓶に入れ、一定量の水を加えて溶かす。

500グラムサンプル500ミリリットル水溶解。配置2時間、塩素塩を十分に溶解させる。

5。ミルボトル上部の澄んだ溶液を濾過し、ピペットで濾液の一部を吸引し、直接機械に乗って試験した。

6.テストデータ

サンプル

データ

備考

1

0.0026%

試験結果は平均値をとる そして塩素イオンの質量で%

2

0.059%

HC-800全自動えんそイオンぶんせきき次のような特徴があります。

  1. 自動サンプリングは迅速に定量分析を行い、測定値は正確である、
  2. リアルタイムのオンラインモニタリングと実験室モニタリングの任意の選択、
  3. 連続ロット測定、計器の標定、測定は自動的に行う、
  4. イオン選択電極法を用いて測定する、
  5. インテリジェント化されたメンテナンスフリー設計で、操作が簡単です。
  6. デュアルディスプレイ(液晶表示及びサーマルプリント)、
  7. 現場設置訓練、全機保証1年、終身修理、

技術パラメータ:

測定範囲:Cl 0 ~ 35500 mg/L、pH 0~14;

  1. 解像度:0.01 mg/L、精度レベル:0.1レベル、
  2. 試験時間:<3 min、
  3. 表示方式:デュアルディスプレイ(液晶表示及びサーマルプリント)、
  4. 通信インタフェース:RS 232、USB 2.0(デュアル通信インタフェース)、
  5. 電圧:AC 220 V±10%、
  6. 周波数:50 Hz、
  7. 出力:<60 W、
  8. 外形寸法:38.5*23.5*34.5 cm、
  9. 機器の動作条件:
    周囲温度:10~35
    空気相対湿度:<85%;
    地球磁場以外の周囲には強磁場干渉がない、
  10. 情報管理ソフトウェア(オプション)
  11. 一般コンクリート用砂の品質基準及び検査方法(JGJ52-92型


    中華人民共和国業界標準
    一般コンクリート用砂の品質基準及び検査方法JGJ 52-92
    編集長:中国建築科学研究院
    承認部門:中華人民共和国建設部
    施行日:1993年10月1日
    業界標準「一般コンクリート用砂の品質基準及び検査方法」の公布に関する通知
    建標〔1992〕930号
    建設部(89)の建標計字第8号文の要求に基づき、中国建築科学研究院が監修した「普通コンクリート用砂の品質基準及び検査方法」は、業経審査を経て、現在業界基準として承認され、番号JGJ 5292は、1993年10月1日から施行された。原部基準「一般コンクリート用砂の品質基準及び検査方法」(JGJ 5279)同時に廃止する。
    本基準は建設部建築工事標準技術帰口単位の中国建築科学研究院が帰口管理し、中国建築科学研究院が解釈を担当し、建設部標準定額研究所が出版を組織する。
    中華人民共和国建設部
    1992年12月30日
    目次
    1総則
    2用語、記号
    2.1用語
    2.2シンボル
    3品質要件
    4検収、輸送、積み付け
    5サンプリングと縮分
    5.1サンプリング
    5.2サンプルの縮分
    6検査方法
    6.1砂のふるい分析試験
    6.2砂の見かけ密度試験(標準法)
    6.3砂の見かけ密度試験(簡易法)
    6.4砂の吸水率試験
    6.5砂の堆積密度と緊密密度試験
    6.6砂の水分率試験(標準方法)
    6.7砂の水分率試験(高速方法)
    6.8砂の泥含有量試験(標準方法)
    6.9砂の泥含有量試験(サイホン管方法)
    6.10砂の泥塊含有量試験
    6.11砂中の有機物含有量試験
    6.12砂中のマイカ含有量試験
    6.13砂中の軽質物質含有量試験
    6.14砂の堅牢性試験
    6.15砂中の硫酸塩、硫化物含有量試験
    6.16砂中の塩素イオン含有量試験
    6.17砂のアルカリ活性試験(化学方法)
    6.18砂のアルカリ活性試験(モルタル長さ方法)
    付録A砂検査報告書
    付録B本標準用語説明
    追加の説明

    1総則
    1.0.1天然砂を合理的に選択し、使用し、配合されたコンクリートの品質を保証するために、本基準を制定する。
    1.0.2本基準は一般工業と民間建築物と構築物中の一般コンクリート用砂の品質検査に適用する。
    特細砂コンクリート及び山砂コンクリート用砂の品質要求は、関連する専門基準に従って実行しなければならない。
    1.0.3砂の品質検査は、本基準に適合すべきであるほか、国家現行の関連基準の規定に適合すべきである。
    2用語、記号
    2.1用語
    2.1.1天然砂——自然条件の作用により形成された、粒径5 mm以下の岩石粒子。その産源によって、川砂、海砂、山砂に分けることができる。
    2.1.2泥含有量——砂中の粒径が0.080 mm未満の粒子の含有量。
    2.1.3泥塊含有量——砂中の粒径は1.25 mmより大きく、水洗、手摘みを経て0.630 mm未満の粒子の含有量になった。
    2.1.4堅固性——砂は気候、環境変化またはその他の物理的要因の作用下で破裂に抵抗する能力がある。
    2.1.5軽量物質——砂中の相対密度は2000 kg未満/m 3の物質。
    2.1.6アルカリ活性骨材——セメントやコンクリート中のアルカリと化学反応を起こすことができる凝集材。
    2.1.7見かけ密度——集塊粒子の単位体積(内部閉鎖孔を含む)の質量。
    2.1.8堆積密度——自然に堆積した状態での材料の単位体積当たりの質量。
    2.1.9緊密密度——集材は規定の方法で圧密した後の単位体積当たりの質量。
    2.2シンボル
    2.2.1mr——試料のふるい上の残留量。
    2.2.2μ——微細度係数
    2.2.3ρ——見かけの密度。
    2.2.4ωwa,ωwc——吸水率。
    2.2.5ρ1,ρ——堆積密度。
    2.2.6ωc,ωc,1——泥含有量。
    2.2.7ω——雲母含有量
    2.2.8ω——軽質物質含有量
    2.2.9ωcl——塩素イオン含有量
    2.2.10ε——試験片のt日齢期における膨張率。
    3品質要件
    3.0.1砂の太さは細さ係数によるμfは粗、中、細の3級に分けられ、その範囲は以下の規定に適合しなければならない:
    粗砂:μf=3.7~3.1
    中砂:μf=3.0~2.3
    細砂:μf=2.2~1.6
    3.0.2砂は0.630 mm篩穴の累積篩余量(重量百分率で計算して、以下同じ)によって、3つの等級配置区域に分ける(表3.0.2参照)。砂の粒子カスケードは表3.0.2のいずれかの領域内にあるべきである。
    砂の実際の顆粒カスケードは、表3.0.2に列挙された累積篩余百分率と比較して、5.00 mmと0.630 mm(表3.0.2中の黒体の指標値)を除いて、境界線を少し超えることができるが、その総量百分率は5%を超えてはならない。
    コンクリートを調合する際に優先的に使用することが望ましい二(に)砂を敷く。採用する砂を区画する場合、砂率を高め、コンクリートの和易性を満たすために十分なセメント使用量を維持しなければならない。採用する砂を区画する場合、コンクリート強度を保証するために、適切に砂率を下げることが望ましい。
    ポンプコンクリート用砂については、中砂を選択することが望ましい。
    砂粒子のカスケードが第3.0.2条の要求に合致しない場合、相応の措置を講じて、試験によって工事の品質を確保できることを証明してから、使用を許可しなければならない。
    3.0.3砂中の泥含有量は表3.0.3の規定に適合しなければならない。
    凍結防止、耐浸透性またはその他の特殊な要求があるコンクリート用砂に対して、泥含有量は3.0%以下でなければならない。
    C 10とC 10以下のコンクリート用砂については、セメントラベルにより、その泥含有量を緩和することができる。
    3.0.4砂中の泥塊の含有量は表3.0.4の規定に適合しなければならない。
    凍結防止、浸透防止またはその他の特殊な要求があるコンクリート用砂については、泥塊の含有量は1.0%以下であること。
    C 10とC 10以下のコンクリート用砂については、セメントのラベルに基づいて、その泥塊の含有量を緩和することができる。
    3.0.5砂の堅牢性は*溶液で検査し、試料は5回循環した後、その重量損失は表3.0.5の規定に符合しなければならない。
    耐疲労性、耐摩耗性、耐衝撃性の要求があるコンクリート用砂、または腐食媒体の作用があるか、常に水位変化区にある地下構造コンクリート用砂に対して、その堅固性重量損失率は8%未満であるべきである。
    3.0.6砂中に雲母、軽質物質、有機物、硫化物及び硫酸塩などの有害物質を含有する場合、その含有量は表3.0.6の規定に適合しなければならない。
    凍結防止、浸透防止の要求があるコンクリートは、砂中のマイカ含有量が1.0%を超えてはならない。
    砂の中に顆粒状の硫酸塩や硫化物不純物が含まれていることが発見された場合は、コンクリートの耐久性要求を満たすことができることを確認するために専門的な検査を行い、採用することができる。
    3.0.7重要な工事コンクリートに使用される砂に対して、化学法とモルタル長さ法を用いて集料のアルカリ活性検査を行うべきである。上記の検査により潜在的な危害があると判断された場合、以下の措置をとるべきである:
    3.0.7.1アルカリ含有量が0.6%未満のセメントを使用するか、アルカリを抑制できる——材料集合反応の混合材料、
    3.0.7.2カリウム、ナトリウムイオンを含む添加剤を使用する場合、専門的な試験を行わなければならない。
    3.0.8海砂を用いてコンクリートを調製する場合、その塩素イオン含有量は以下の規定に適合しなければならない:
    3.0.8.1素コンクリート、海砂中の塩素イオン含有量は制限しない、
    3.0.8.2鉄筋コンクリート、海砂中の塩素イオン含有量は0.06%を超えてはならない(乾燥砂重量の百分率で計算して、以下同じ)、
    3.0.8.3プレストレスドコンクリートに対して海砂を使用するべきでない。海砂を使用しなければならない場合は、真水で洗浄しなければならず、塩素イオンの含有量は0.02%を超えてはならない。
    4検収、輸送、積み付け
    4.0.1供給単位は製品合格証または品質検査報告書を提供しなければならない。購入単位は産地と同じ規格で分割して検収しなければならない。列車、貨物船、自動車などの大型工具で輸送された場合、400 m 3または600 tを検収バッチとする。馬車などの小型工具で輸送される場合は、200 m 3または300 tを検収バッチとする。上記の数に満たない者は一括して論じる。
    4.0.2検収バッチごとに少なくとも粒子のカスケード、泥含有量と泥塊含有量の検査を行うべきである。
    海砂であれば、塩素イオンの含有量も検査しなければならない。重要な工事または特殊な工事に対しては、工事の要求に応じて、検査項目を増やすべきである。他の指標の合格性に疑いがある場合は、検査を行うべきである。
    品質が比較的安定しており、供給量も大きい場合は、定期的に検査することができる。
    新生産源の砂を使用する場合、供給単位は第3章の品質要求に従って全面的に検査する。
    4.0.3使用単位の品質検査報告書の内容は以下を含むべき:委託単位、サンプル番号プロジェクト名サンプル産地と名称代表数量検査条件検査根拠検査項目検査結果結論など。検出レポートフォーマットは付録Aを参照することができる。
    4.0.4砂の数量検収は、重量または体積で計算することができる。
    重量を測定するには、自動車の地量測定や船舶の喫水線を根拠とすることができる。測定体積は、車の皮または船の容積に基づいて測定することができる。他の小型工具で輸送する場合は、量に応じて決定することができます。
    4.0.5砂は輸送、積み卸しと積み卸しの過程で、分離と不純物の混入を防止し、産地、種類と規格によってそれぞれ積み卸すべきである。
    5サンプリングと縮分
    5.1サンプリング
    5.1.1検収バッチごとのサンプリング方法は以下の規定に従って実行しなければならない:
    5.1.1.1スタック上でサンプリングする場合、サンプリング部位は均一に分布しなければならない。サンプリングする前にサンプリング部位の表層を取り除く。その後、各部位からほぼ等しい砂計8部を抽出し、サンプル群を構成した。
    5.1.1.2ベルト輸送機からサンプリングする場合、ベルト輸送機の尾部の排出場所でフィーダを用いてタイミングよく砂4部を抽出して1組のサンプルを構成する。
    5.1.1.3列車、自動車、貨物船からサンプリングする際、異なる部位と深さからほぼ等しい砂8部を抽出し、サンプルセットを構成する。
    5.1.2検査に不合格の場合、再サンプリングすること。不合格項目については、倍にして再検査を行い、まだ1つの試料が基準要求を満たすことができない場合は、不合格品で処理しなければならない。
    注:観察したように、各車輌間(自動車、貨物船間)に積載された砂の品質の差が非常に大きいと考えた場合、品質に疑いのある各列車(自動車、貨物船)に対してそれぞれサンプリングと検収を行う。
    5.1.3サンプル群当たりのサンプリング数。個々の試験について、表5.1.3に規定されたサンプリング数量より少なくないこと。いくつかの試験を行う必要がある場合、サンプルが1つの試験を経ても別の試験の結果に影響を与えないことを確実に保証できれば、同じグループのサンプルでいくつかの異なる試験を行うことができる。
    5.1.4各グループのサンプルは適切に包装し、細材の散逸を避け、汚染を防止しなければならない。サンプルカードを添付し、サンプルの番号、サンプリング時間、代表数量、産地、サンプル量、要求検査項目及びサンプリング方式などを明記する。
    5.2サンプルの縮分
    5.2.1サンプルの縮分は以下の2つの方法の1つを選択することができる:
    5.2.1.1原料分離器(図5.2.1参照):サンプルを湿気状態で均一に攪拌し、その後、サンプルを原料分離器に通す。ホッパの1つを残しておく。もう1部を用いて再びフィーダを通過し、サンプルを試験に必要な量まで縮分するまで、上記の手順を繰り返した。
    5.2.1.2人工四分法縮分:採取した各群のサンプルを平板上に置き、湿った状態で均一に攪拌し、厚さ約20 mmの円餅。そして、互いに垂直な2本の直径に沿ってハンドルを円餅ほぼ等しい4部に分けて、その対角の2部を取って再びかき混ぜて均等にして、更に積み上げて円餅。縮分後の材料量が試験を行うために必要な量より少し多くなるまで、上記の手順を繰り返します。
    5.2.2比較的少ない砂サンプル(単項試験を行う場合)に対して、比較的に乾燥した元の砂サンプルを採用することができるが、よくかき混ぜて均等にしてから縮分しなければならない。
    砂の堆積密度と緊密密度及び含水率検査に用いた試料は縮分せず、均一に攪拌した後、直接試験を行うことができる。
    6検査方法
    6.1砂のふるい分析試験
    6.1.1本方法は普通コンクリート用天然砂の粒度配合及び細度係数の測定に適用する。
    6.1.2ふるい分析試験は以下の器具設備を採用しなければならない:
    (1)試験ふるい——孔径が10.0、5.00、2.50 mmの丸孔篩と孔径が1.25、0.630、0.315、0.160 mmの角孔篩、および篩のシャーシと蓋が1匹ずつ、篩枠が300 mmまたは200 mmである。その製品の品質要求は現行の国家基準「試験篩」の規定に合致しなければならない。
    (2)天秤——計量1000 g、感量1 g、
    (3)ふるい回し機、
    (4)オーブン——温度を105に制御できる±
    (5)浅皿と硬さ、軟毛ブラシなど。
    6.1.3試料の調製は以下の規定に適合しなければならない:
    5.2節の縮分方法に従って縮分を行い、篩分析に用いた試料は、粒子粒径が10 mmを超えてはならない。試験前にサンプルを10 mmふるいに通し、ふるいの残りの百分率を算出しなければならない。次に550 g以上の試料を2部秤量し、それぞれ2つの浅皿に注ぎ、105±の温度で一定重量まで乾燥する。室温に冷却して予備とする。
    注:恒重系とは、隣接する2回の秤量間隔時間が3 h以下の場合、前後2回の秤量の差が当該試験に要求される秤量精度よりも小さいことを指す(以下同じ)。
    6.1.4篩分析試験は以下の手順で行うべきである:
    6.1.4.1乾燥試料500 gを正確に秤量し、篩孔の大きさ(大孔は上、小孔は下)の順に配列された篩の前の篩(すなわち5 mm篩孔篩)上に置く。スリーブふるいをふるい機に入れて固定し、ふるい分け時間は10 min程度である、その後、スリーブふるいを取り出し、ふるい穴の大きさの順に、1分間のふるい出し量が試料総量の0.1%を超えないまで、きれいな浅い皿の上で1つずつ手ふるいを行い、通過した粒子を次のふるいに組み込み、次のふるいの中の試料と一緒にふるい、このような順序でふるい、各ふるいがすべてふるい終わるまで、
    注:試料が特細砂の場合、篩分け時に0.080増加した角穴篩1匹。
    試料の泥含有量が5%を超える場合は、まず水で洗ってから、恒重まで乾燥してから、篩分けを行う。
    揺動ふるい機がない場合は、手ふるいに変更することができます。
    6.1.4.2仲裁時、各号篩における試料の篩残量はすべて超えてはならない(6.1.41)式の量:
    そうでなければ、このふるい残りの試料を2部に分け、再度ふるい分けを行い、そのふるい残りの合計をふるい残りとする。
    6.1.4.3各篩の余剰試料の重量(正確には1 gまで)を秤量し、すべての篩の分計篩の余剰量とシャーシ中の余剰量の合計は篩分け前の試料の総量と比べて、その差は1%を超えてはならない。
    6.1.5篩分析試験結果は以下の手順に従って計算しなければならない:
    6.1.5.1分計篩余百分率(各篩上の篩余量を試料総量の百分率で割る)を計算し、正確に0.1%まで;
    6.1.5.2累計ふるい余剰百分率(ふるい上のふるい余剰百分率とふるいより大きい各ふるい上のふるい余剰百分率の合計)を計算し、正確に1%まで;
    6.1.5.3各篩の累積篩余百分率に基づいて当該試料の顆粒カスケード分布状況を評価する、
    6.1.5.4砂の細さ係数を次式で計算するμf(0.01まで正確)、
    6.1.5.5篩分け試験は2つの試料の平行試験を採用しなければならない。精度係数は、2回の試験結果の算術平均値を測定値(0.1まで正確)とした。2回の試験で得られた細さ係数の差が0.20より大きい場合は、試料を再採取して試験を行うべきである。
    6.2砂の見かけ密度試験(標準方法)
    6.2.1本方法は砂の見かけ密度を測定するのに適している。
    6.2.2見掛け密度試験は以下の器具設備を採用しなければならない:
    (1)天びん——計量1000 g、感量1 g、
    (2)容量ボトル——500mL;
    (3)乾燥器、浅盤、アルミニウム製スプーン、温度計など、
    (4)オーブン——温度を105に制御できる±
    (5)ビーカー——500mL。
    6.2.3試料の調製は以下の規定に適合しなければならない:
    650 g程度に縮分した試料を温度105±のオーブンで一定重量まで乾燥し、乾燥器内で室温まで冷却した。
    6.2.4見掛け密度試験は以下の手順で行う:
    6.2.4.1乾燥試料300 g(m 0)を秤量し、冷たいお湯を半分入れた容量瓶に入れる。
    6.2.4.2容量瓶を揺動し、試料を水の中で十分に攪拌して気泡を排除し、瓶の栓を塞ぎ、24 h程度静置する。その後、スポイトで水を加え、水面とボトルネック目盛線を平らにし、再び栓を締め、瓶の外の水分を拭き取り、その重量(m 1)を量る。
    6.2.4.3ボトルの水と試料を注ぎ、ボトルの内外表面を洗浄し、ボトルに6.2.4.2項目との水温差が2以下であることを注入するの冷湯からボトルネック目盛線まで。栓を締め、瓶の外の水分を拭き取り、その重量(m 2)を量る。
    注:砂の見掛け密度試験の過程で水の温度を測定し、制御しなければならない。試験の各秤量は15~25の温度範囲で行います。試料の加水静置後2 hから試験終了までの温度差は2を超えてはならない
    6.2.5見かけ密度ρ下記式で計算すべき(10 kgまで正確/m3):
    2回の試験結果の算術平均値を測定値とし、例えば2回の結果の差が20 kgより大きい/m 3の場合、再サンプリングして試験を行うこと。
    6.3砂の見かけ密度試験(簡易方法)
    6.3.1本方法は砂の見かけ密度を測定するのに適している。
    6.3.2本方法による見掛け密度の測定には、以下の機器設備を採用すること:
    (1)天びん——100 gを秤量し、感量0.1 g、
    (2)李氏瓶——容量250 mL、
    (3)その他の機器は第6.2.2条を参照する。
    6.3.3試料の調製は以下の規定に適合しなければならない:
    サンプルを湿気状態で120 g程度、105±のオーブンで一定重量まで乾燥し、乾燥器で室温まで冷却し、ほぼ等しい2つの予備に分けた。
    6.3.4本方法による見かけ密度の測定は以下の手順で行うべきである:
    6.3.4.1李氏瓶に冷水を一定の目盛りまで注入し、ボトルネック内部に付着した水を拭き取り、水の体積(V 1)を記録する。
    6.3.4.2乾燥試料50 g(m 0)を秤量し、ゆっくりと水を入れた李氏瓶に入れる。
    6.3.4.3試料をすべて瓶に入れた後、瓶内の水でボトルネックと瓶壁に付着した試料を水に洗い、李氏瓶を振って気泡を排除し、約24時間静置した後、瓶中の水面上昇後の体積(V 2)を記録する。
    注:砂の見掛け密度試験中に水の温度を測定し制御し、15~25の温度範囲内で体積測定を行うが、2回の体積測定(V 1とV 2を指す)の温度差は2より大きくてはならない
    試料を水で静置した後2 hから、瓶の中の水面の上昇を記録し終わった時まで、その温度差は2を超えてはならない
    6.3.5見かけ密度ρ下記式で計算すべき(10 kgまで正確/m3):
    6.4砂の吸水率試験
    6.4.1本方法は砂の吸水率の測定、すなわち乾燥重量を基準とする飽和面乾燥吸水率の測定に適用する。
    6.4.2含水率試験は以下の設備を採用しなければならない:
    (1)天びん——計量1000 g、感量1 g、
    (2)飽和面乾燥試験型及び重量約340±15 gのスチール製バット(図6.4.2参照)、
    6.4.3試料の調製は以下の規定に適合しなければならない:
    飽和面乾燥試料の調製は、試料を湿潤状態で4分法で約1000 gに縮分し、よく混ぜて2部に分け、それぞれ浅い皿または他の適切な容器に入れ、清水を注入し、水面を試料表面から20 mm程度高くする(水温を20±)。気泡を排除するために、ガラス棒で5分間連続攪拌した。24 h静置後、試料上の水を丁寧に注ぎ、ストローで余水を吸い取る。さらに試料を皿の中で広げ、ハンドドライヤーでゆっくりと温風を吹き込み、試料を絶えずかき混ぜ、砂表面の水分を各部位で均一に蒸発させた。その後、試料を飽和面乾式試験型に緩く1回充填し、25回搗き、搗棒端面は試料表面から10 mmを超えず、自由に落下させ、搗き終わった後、残った隙間はこれ以上充填せず、垂直方向からゆっくりと試験型を引き上げる。試験型が6.4.3である場合(a)形状の場合、砂にはまだ表面水が含まれていることを説明し、引き続き上記方法に従って温風で乾燥し、そして上記方法に従って試験型が持ち上がった後に試料が図6.4.3を呈するまで試験を行うべきである(b)の形状まで。試験型を持ち上げた後、試料は図6.4.3を呈した(c)の形状は、試料が乾燥しすぎていることを示し、その場合、試料を約55 mL散水し、十分に混合し、蓋付き容器に30 min静置した後、上記方法に従って試験を行い、試料が図6.4.3のようになるまで(b)の形状まで。
    6.4.4吸水率試験は以下の手順で行う:
    直ちに飽和面乾燥試料500 gを秤量し、既知重量(m 1)のカップに入れ、温度105±のオーブンで一定重量まで乾燥し、乾燥器内で室温まで冷却した後、乾燥サンプルとビーカーの総重量(m 2)を秤量する。
    6.4.5吸水率ωα次の式で計算する必要があります(正確には0.1%):
    2回の試験結果の算術平均値を測定値とし、2回の結果の差が0.2%より大きい場合は、再サンプリングして試験を行うべきである。
    6.5砂の堆積密度と緊密密度試験
    6.5.1本方法は砂の堆積密度、緊密密度及び空隙率の測定に適用する。
    6.5.2堆積密度と緊密密度試験は以下の器具設備を採用しなければならない:
    (1)台秤——秤量5000 g、感量5 g、
    (2)容量筒——金属製、円筒形、内径108 mm、純高109 mm、筒壁厚2 mm、容積約1 L、筒底厚5 mm、
    (3)漏斗(図6.5.2参照)又はアルミニウム製スプーン、
    (4)オーブン——温度を105に制御できる±
    (5)定規、浅皿など。
    6.5.3試料の調製は以下の規定に適合しなければならない:
    サンプルを浅皿で約3 L詰め、温度は105±オーブン中で一定重量まで乾燥し、取り出して室温まで冷却し、さらに5 mm孔径のふるいでふるいにかけ、ほぼ等しい2部に分けて予備する。試料を乾燥させた後に塊があれば、試験前に混練して砕くべきである。
    6.5.4堆積密度と緊密密度試験は以下の手順で行う:
    6.5.4.1堆積密度:試料1部を採取し、漏斗またはアルミニウム製スプーンを用いて、試料が充填され、容量筒口を超えるまでゆっくりと容量筒(漏斗出口またはスプーンは容量筒口から50 mmを超えてはならない)に入れる。そして、余分な試料を筒口の中心線に沿って2つの反対方向にスクラッチし、式計算筒の容積:
    付録A砂検査報告書
    付録B本規範用語説明
    B.0.1本規範条文を実行する際に、要求の厳しさが異なる用語を区別するために以下のように説明する:
    B.0.1.1:
    表詞の採用必ず
    反対語の採用厳禁
    B.0.1.2は厳格さを表し、通常の状況ではこうすべき用語:
    表詞の採用
    反対語の採用べきではないまたはできません
    B.0.1.3は、条件が許可されている場合に最初に行うべき用語を示します。
    表詞の採用宜(よろしい)または可(か)
    反対語の採用不宜(ふぎ)
    B.0.2条文において、他の関連基準、規範に従って実行すべきことを示す書き方はに従って……実行または適合……要件(または規定)、必ず所の基準、規範に従って実行しなければならない書き方は参照可能……の要求(又は規定)
    追加の説明
    本基準の編集長機関、参加機関
    主な起草者リスト
    編集長:中国建築科学研究院
    参加機関:陝西省建築科学研究設計院
    黒竜江省低温建築研究所
    中建四局科学研究設計所
    四川省建築科学研究設計院
    福建省建築科学研究所
    上海市建築工事材料公司
    山東省建築科学研究院
    冶金部建築研究総院
    河南建材研究設計院
    主な起草者:陸建雯 田桂茹 トリック用 周運燦々 熊宗銘 李素蘭 何希銓 沈益 耿家義 白雲漢 呉瑞錦