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Kyoto Electronics China - Kemu Electronics (Shanghai) Trading Co., Ltd
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食用塩(精製塩)−塩化ナトリウムの測定
日付:2025-12-24読み:0


T/JSQA 008-2020食用塩(精製塩)

範囲
本基準は食用塩(精製塩)の分類、要求、試験方法、検査規則、判定規則とラベル、標識、包装、輸送、貯蔵と賞味期限を規定している。
本基準は鉱ハロゲン(液体塩)を原料とし、蒸発結晶、遠心、乾燥プロセスを通じて、K 8324[Fe(CN)8326]とヨウ素強化剤(ヨウ素酸カリウム、ヨウ化カリウム、海藻ヨウ素)を選択的に添加し、混合、包装加工した食用塩(精製塩)(以下、製品と略称する)に適用する。

分類
製品にヨウ素強化剤(ヨウ素酸カリウム、ヨウ化カリウム、海藻ヨウ素)を添加するかどうかによって、ヨウ素添加食用塩(精製塩)とヨウ素未添加食用塩(精製塩)に分けられる。

要求
げんりょう
こうハロゲンかぶつ
QB/T 1879-2001における製塩用液体塩の一級の要求に適合すべきである。
よう素酸カリウム
GB 26402の要件を満たす必要があります。
よう化カリウム
GB 29203の要件を満たす必要があります。
ようか化
GB 1903.39の要求を満たすべきである。
K₄ 【フェ(CN)】₆]
GB 25581の要件を満たす必要があります。
官能指標
表1の規定に適合しなければならない。
表1.jpg

理化学的指標
表2の規定に適合しなければならない。
表2.jpg

汚染物質
表3の規定に適合しなければならない。
食品添加剤と栄養強化剤の指標
表4の規定に適合しなければならない。
表3.jpg

正味量
[2005]第75号令の規定に適合しなければならない。
生産加工過程の衛生要求
GB 14881とGB/T 19828の規定に適合しなければならない。

試験方法
理化学的指標
えんかナトリウム
GB 5009.42の規定に従って実行する。
GB 5009.42-2025食品安全国家標準食用塩指標の測定


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