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instrumentb2b一般付加価値税請求書に関する国家税務局の規定通知

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国家税務局の普通付加価値税領収書の発行要求通知によると、2017年7月1日から、普通(普通付加価値税領収書)を発行する必要がある顧客は納税者識別番号または統一社会信用コードを提供しなければならない。以下は税務局*通知:

国家税務局

増値税領収書の発行に関する問題に関する公告

国家税務総局公告2017年第16号

付加価値税インボイスの管理をさらに強化し、営業税から付加価値税への改徴試験を全面的に推進し、納税者の合法的権益を保護し、健康で公平な税収環境を構築することを保障するために、付加価値税インボイスの発行に関する問題を以下のように公告する:

一、2017年7月1日から、購入者が企業である場合、増値税普通領収書を請求する際、販売者に納税者識別番号または統一社会信用コードを提供しなければならない。販売者が付加価値税一般請求書を発行する場合は、「購入者納税者識別番号」欄に購入者の納税者識別番号または統一社会信用コードを記入しなければならない。規定に合致しない領収書は、税収証憑としてはならない。

本公告でいう企業は、会社、非会社制企業法人、企業支店、個人独資企業、パートナー企業、その他の企業を含む。

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